
京田辺市で戸建ての売却を考え始めても、「最初に何をすればいいのか」「査定の後はどう進むのか」「住宅ローンや税金はどうなるのか」と、売却全体の流れが分かりにくい方も多いのではないでしょうか。
戸建ての売却は、不動産会社へ査定を依頼して終わりではありません。販売活動、売買契約、住宅ローンの完済、登記、残代金決済、鍵の引渡し、売却後の確定申告まで複数の手続きがあります。
京田辺市で戸建てを売却する基本的な流れは、「事前準備 → 査定 → 媒介契約・販売 → 売買契約 → 引渡し準備 → 決済・引渡し → 売却後の税務確認」です。最初からすべてを準備する必要はなく、売却の段階ごとに必要な手続きを進めていきます。
また、戸建ての場合は建物だけでなく、土地の接道、境界、高低差、擁壁なども売却条件に影響します。建物の状態や増改築の履歴によって、売却前に必要となる確認事項も変わります。
この記事では、京田辺市で戸建てを売却するときの流れを、査定から売買契約、決済・引渡し、税金まで順番に解説します。
京田辺市で戸建てを売却する流れは?
戸建て売却は7つの段階に分けると分かりやすくなります。希望する引渡し時期から逆算し、住宅ローン・必要書類・引越し・税務まで順番に整理しましょう。
住み替え、相続、空き家、離婚など売却理由と希望時期を整理します。
土地・建物の状態や周辺の成約事例などから売却見込み価格を確認します。
売り出し価格や販売方法を決め、購入希望者を探します。
価格、引渡し時期、設備、残置物などの条件を決めます。
引越し、住宅ローン完済手続き、登記書類などを準備します。
残代金を受領し、登記手続きと物件の引渡しを行います。
譲渡所得を計算し、必要に応じて翌年に確定申告を行います。

STEP1|戸建てを売る前に何を確認すればいい?
最初に確認したいのは、「売却希望時期」「住宅ローン残高」「登記名義」「手元にある物件資料」です。この4点が分かると、査定後の売却計画を立てやすくなります。
まず、分かる範囲で次の内容を確認します。
- いつまでに売却・引渡しをしたいか
- 住宅ローンはいくら残っているか
- 土地・建物は誰の名義か
- 購入時の売買契約書があるか
- 登記識別情報・権利証があるか
- 建築確認済証・検査済証・設計図があるか
- 測量図・境界資料があるか
書類がすべてそろっていなくても査定相談は可能です。何が手元にあり、何が見つからないかを最初に伝えておくと、その後の確認がスムーズです。
STEP2|戸建ての査定では何を確認する?
戸建て査定では、土地の市場価値と建物の状態をそれぞれ確認し、現在の売却見込み価格を検討します。
『土地』については、主に次の項目を確認します。
- 駅までの距離や周辺環境
- 土地面積・土地形状
- 道路・接道条件
- 境界・越境
- 高低差・擁壁
- 用途地域・地区計画等
『建物』については、
- 築年数
- 構造・間取り
- 維持管理状況
- 雨漏り等の不具合
- リフォーム・修繕履歴
- 増築・改築の有無
などを確認します。
STEP3|媒介契約を結んだ後は何をする?
査定内容と販売方法を確認し、不動産会社と媒介契約を結んだら、売り出し価格を決めて販売活動を開始します。
媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があります。
契約の種類によって、複数の不動産会社へ依頼できるか、指定流通機構への登録義務、売主への報告頻度などが異なります。
販売活動では建物の状態も正確に伝える
広告掲載や内覧対応と並行して、土地・建物の状態を整理します。
雨漏り、シロアリ被害、給排水設備の不具合、増改築、境界や越境など、把握している事項は早い段階で不動産会社へ伝えておきましょう。
不具合があるからといって、必ずすべて修繕してから売る必要があるとは限りません。修繕して売るのか、現在の状態を説明して売るのかを物件ごとに判断します。

STEP4|購入希望者が決まったら何を確認する?
購入申込みが入ったら、売買価格だけでなく、引渡し日、住宅ローン特約、設備、残置物、境界などの条件を整理したうえで売買契約を締結します。
購入希望者から申込みが入ると、売主・買主の間で売買条件を調整します。
主に確認するのは次のような項目です。
- 売買価格
- 手付金
- 残代金決済日
- 物件の引渡し日
- 買主の住宅ローン特約
- 土地の境界や測量条件
- 設備をどこまで残すか
- 家具・荷物など残置物の扱い
- 修繕・撤去等の約束
- 契約不適合責任に関する条件
価格だけではなく、「どのような状態で戸建てを買主へ引き渡すのか」まで契約前に整理することが重要です。
物件状況報告書・付帯設備表を確認する
中古戸建ての売買では、売主が把握している土地・建物の状態や、買主へ引き渡す設備について書面で確認します。
例えば、
- 雨漏り
- シロアリ被害
- 給排水管の不具合
- 建物の傾き等
- 増築・改築
- 隣地との越境
- 給湯器・エアコン等の設備故障
などです。
分からないことを無理に断定するのではなく、把握している内容を正確に伝えることが大切です。
STEP5|売買契約後から引渡しまでに何をする?
売買契約後は、決済・引渡し日から逆算して、引越し、住宅ローン完済、登記書類、契約で約束した修繕や撤去などを準備します。
主な準備は次のとおりです。
- 引越し
- 家具・荷物の撤去
- 住宅ローン完済の手続き
- 抵当権抹消の準備
- 司法書士へ必要書類を提出
- 契約で約束した修繕・撤去等
- 測量や境界確認がある場合の対応
- 鍵・設備資料・保証書等の整理
- 電気・ガス・水道等の停止時期の確認
京田辺市で戸建てを売却する際の必要書類は?査定・契約・決済まで解説
権利証、印鑑証明書、建築資料、決済時の持ち物など、必要書類についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
住宅ローンが残っている戸建てでも売却できる?
住宅ローンが残っている戸建てでも、決済時にローンを完済し、抵当権を抹消できれば売却できます。まず査定価格と住宅ローン残高を比較しておくことが重要です。
住宅ローンを利用して購入した戸建てには、金融機関の抵当権が設定されていることが一般的です。
そのため、買主へ所有権を移転する際には、住宅ローンを完済し、抵当権を抹消できるよう準備します。
住宅ローン残高を早めに確認する
売却を考え始めた段階で、現在の住宅ローン残高を確認します。
想定売却価格 − 売却諸費用 − 住宅ローン残高
この金額を確認すると、売却後の資金計画を考えやすくなります。
売却代金だけで住宅ローンを完済できない場合
売却価格より住宅ローン残高の方が多い場合は、売却代金だけではローンを完済できないことがあります。
その場合は、自己資金で不足額を補えるか、金融機関との調整が必要になるかなどを早い段階で確認します。
住宅ローンの完済手続きはいつ始める?
決済日が決まったら、できるだけ早めに住宅ローンを借りている金融機関へ一括完済の方法を確認します。決済当日に申し込めばその場で完済できるとは限りません。
金融機関によって、
- 一括完済の申込み期限
- 必要書類
- 完済金額の確定方法
- 抵当権抹消書類の受取方法
- 繰上返済手数料の有無
などが異なります。
決済日に売却代金を利用して住宅ローンを完済する場合は、金融機関・司法書士・不動産会社で資金と書類の流れを調整します。
電気・ガス・水道はいつ止めればいい?
引渡し前の設備確認が終わるまでは、使用できる状態にしておく方がスムーズです。停止日は引越し日だけでなく、買主との設備確認や引渡し日も考えて決めます。
戸建て売却では、引渡し前に給湯器、水回り、照明などの設備を確認することがあります。
引越し直後にライフラインをすべて止めてしまうと、設備の動作確認ができなくなる場合があります。
売買契約の条件や確認日程を踏まえて、不動産会社と停止日を調整しましょう。
STEP6|決済・引渡し当日は何をする?
決済・引渡し当日は、本人確認、登記書類の確認、残代金受領、住宅ローン完済、固定資産税等の精算、所有権移転、鍵の引渡しなどを行います。
| 手続き | 主な内容 |
|---|---|
| 本人確認 | 司法書士が売主・買主の本人確認と登記意思を確認します。 |
| 登記書類の確認 | 登記識別情報、印鑑証明書等の必要書類を確認します。 |
| 残代金の受領 | 買主から売買代金の残額を受け取り、着金を確認します。 |
| 住宅ローン完済 | 売主側のローンが残っている場合は完済し、抵当権抹消手続きを進めます。 |
| 固定資産税等の精算 | 売買契約で定めた方法に基づき、売主・買主間で精算します。 |
| 所有権移転登記 | 司法書士が所有権移転等の必要な登記を申請します。 |
| 鍵・資料の引渡し | 玄関鍵、合鍵、設備取扱説明書、保証書等を買主へ渡します。 |
決済場所は金融機関だけとは限らない
金融機関で売主・買主・仲介会社・司法書士が集まって決済する方法のほか、取引条件や利用する金融機関によって決済方法は異なります。
具体的な場所や当日の手続きは、売買契約後に仲介会社・司法書士から案内されます。
固定資産税は売却日までの日割りになる?
京田辺市が売却日に合わせて固定資産税を日割りするわけではありません。固定資産税は原則として毎年1月1日時点の所有者に課税され、売買時の日割り精算は売主と買主の契約上の取り決めです。
年の途中で戸建てを売却しても、その年度の固定資産税について、市が売主・買主へ分割して請求するわけではありません。
実務上は、売買契約で定めた起算日をもとに、引渡し日を基準として売主・買主間で精算します。
市に対する固定資産税の納税義務と、売買契約上の固定資産税精算は別のものです。
登記上の住所と現在の住所が違っていても売却できる?
売却は可能ですが、所有権移転登記までに、現在の住所・氏名と登記記録の違いを整理する必要があります。
戸建てを購入した後に引越しをしていると、登記記録には以前の住所が残っていることがあります。
また、婚姻・離婚などによって氏名が変わっている場合もあります。
住所や氏名に変更がある場合は、必要となる登記や証明書を担当司法書士へ確認します。
相続した戸建ては名義を確認する
相続した戸建てが亡くなった方の名義のままになっている場合は、売却に向けて相続登記を進める必要があります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得しているのか、共有状態になっているのかも確認しておきましょう。
未登記の増築や離れがある場合
建物を増築しているものの登記へ反映されていない場合や、敷地内に未登記の離れ・倉庫などがある場合があります。
現況と登記内容が異なる場合は、売却条件に応じて土地家屋調査士等へ確認します。

STEP7|戸建てを売却すると税金はかかる?
戸建ての売却代金全体に、そのまま所得税がかかるわけではありません。原則として、売却によって生じた利益である「譲渡所得」を計算し、課税対象となる利益がある場合に所得税・住民税等を計算します。
土地・建物を売却したときの譲渡所得は、基本的に次の考え方で計算します。
課税譲渡所得の基本的な計算
譲渡価額
− 取得費
− 譲渡費用
− 適用できる特別控除
= 課税譲渡所得
取得費とは?
取得費とは、売却した土地・建物を取得したときにかかった費用です。
例えば、
- 土地・建物の購入代金
- 購入時の仲介手数料
- 一定の購入諸費用
- 一定の改良費・設備費
などが含まれる場合があります。
建物部分については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。
住宅ローンの残高や返済額を、そのまま取得費として差し引くことはできません。
譲渡費用とは?
譲渡費用とは、不動産を売却するために直接かかった費用です。
例えば、
- 売却時の仲介手数料
- 売主が負担した売買契約書の印紙税
- 売却のために必要となった一定の解体費用
- 売却のために必要となった一定の測量費等
などが該当する場合があります。
実際に譲渡費用へ含められるかは、支出した目的や内容によって判断されます。
購入時の価格が分からない場合、取得費はどうする?
実際の取得費が分からない場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計算する方法があります。ただし、最初から5%で計算するのではなく、購入当時の資料が残っていないか確認することが大切です。
購入時の売買契約書が見つからなくても、
- 購入時の重要事項説明書
- 当時の領収書
- 住宅ローン関係資料
- 登記関係資料
- その他、購入価格を確認できる資料
などが残っている場合があります。
長年所有している戸建てを売却するときは、売却前から昔の資料を探しておきましょう。
戸建て売却の税率は所有期間で変わる?
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかによって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
| 区分 | 売却年1月1日時点の所有期間 | 通常の税率合計 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年を超える | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
上記は所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた通常の税率です。
所有期間は、「実際の売却日まで5年以上所有したか」ではなく、売却した年の1月1日時点で判定します。
相続した不動産の場合は、原則として被相続人の取得時期を引き継いで所有期間を判定します。
自宅を売却した場合、3,000万円特別控除は使える?
一定の要件を満たすマイホームを売却した場合、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ただし、マイホームを売却すれば自動的に適用されるわけではありません。
居住状況、売却相手との関係、過去に利用した税制特例、売却時期などの要件を確認する必要があります。
以前住んでいた住宅についても、一定の要件を満たし、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば対象となる場合があります。
相続した空き家を売却した場合も3,000万円控除は使える?
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ただし、家屋の建築時期、相続後の利用状況、売却期限など複数の条件があります。
相続した古い戸建てなら、すべて対象になるわけではありません。
また、2024年1月1日以後の譲渡で、対象となる不動産を取得した相続人が3人以上いる場合は、各人の控除上限が2,000万円となります。
相続空き家の特例を検討する場合は、解体や売買契約を進める前に適用要件を確認することが重要です。
戸建てを売却したら確定申告はいつする?
不動産を売却した場合は、原則として売却した翌年に譲渡所得を確認し、必要に応じて確定申告を行います。3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は、結果として納税額がなくなるケースでも申告が必要です。
確定申告に備えて、売却後も次の資料を保管しておきます。
- 購入時の売買契約書
- 売却時の売買契約書
- 購入時の仲介手数料等の資料
- 売却時の仲介手数料等の領収書
- 売買代金の精算書
- 改良費・設備費等に関する資料
- 利用する特例に必要な証明書・確認書
確定申告先は原則として、不動産の所在地ではなく、申告する方の住所地を管轄する税務署です。
京田辺市の戸建てを売却したからといって、必ず宇治税務署へ申告するわけではありません。売却後に転居している場合などは、申告時の住所地に応じて確認します。
戸建て売却はどのくらい前から準備すればいい?
希望する引渡し時期が決まっている場合は、できるだけ早めに査定を受け、販売や手続きに必要な期間を確認することをおすすめします。
戸建て売却には、
- 査定・物件調査
- 販売活動
- 購入希望者との条件調整
- 買主の住宅ローン審査
- 売主の住宅ローン完済準備
- 引越し
- 必要に応じた測量・登記等
が必要です。
「何月までに引き渡したい」と決まっている場合は、希望時期から逆算して進めましょう。
京田辺市の戸建て売却でよくある質問
戸建てを売ろうと思ったら、最初に何をすればいいですか?
まず現在の売却見込み価格を知るために査定を受け、住宅ローン残高と登記名義を確認します。同時に購入時の契約書や権利証など、手元の資料を整理しておくとスムーズです。
まだ売却すると決めていなくても査定できますか?
はい。現在の資産価値を確認してから、売却するか、住み続けるか、住み替えるかを検討できます。
住宅ローンが残っている戸建てでも売れますか?
決済時に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消できれば通常売却できます。まず査定価格とローン残高を比較しましょう。
権利証や建築確認の書類がなくても売却できますか?
書類がないという理由だけで、直ちに売却できなくなるわけではありません。代替手続きや取得できる行政資料等を確認します。
売買契約をしたらすぐに家を明け渡す必要がありますか?
通常は売買契約で決めた引渡し日に明け渡します。売買契約日と残代金決済・引渡し日は別日になることが一般的です。
戸建てを売却したら必ず税金がかかりますか?
売却代金全体に税金がかかるわけではありません。売却価格から取得費・譲渡費用・利用できる特別控除等を差し引いて譲渡所得を計算します。
3,000万円特別控除で税金がゼロなら確定申告は不要ですか?
いいえ。3,000万円特別控除などの特例を適用する場合は、結果として納税額がなくなる場合でも、特例を受けるための確定申告が必要です。
まとめ|戸建て売却は査定から引渡し・税務まで順番に進める
京田辺市で戸建てを売却するときは、「事前準備 → 査定 → 販売 → 売買契約 → 引渡し準備 → 決済 → 税務確認」という全体の流れを最初に把握しておくことが大切です。
特に売却の初期段階で確認しておきたいのは、
- 現在の売却見込み価格
- 住宅ローン残高
- 土地・建物の登記名義
- 購入時・建築時の資料
- 土地の境界
- 建物の状態
- 希望する売却・引渡し時期
です。
購入希望者が決まった後は、売買価格だけでなく、物件の状態、設備、引渡し条件を確認して売買契約を締結します。
契約後は住宅ローン完済、登記、引越しなどを決済日から逆算して準備し、残代金決済と鍵の引渡しを行います。
さらに、売却が完了した後も、売買契約書や領収書を保管し、譲渡所得や利用できる税制特例、確定申告まで確認するところが戸建て売却の一連の流れです。
京田辺市で戸建ての売却をお考えの方へ
株式会社 辻誠幸では、京田辺市を中心に戸建ての査定、仲介売却、買取のご相談を承っています。
「何から始めればいいか分からない」「住宅ローンが残っている」「必要書類がそろっていない」「相続した家を売りたい」といった段階でもご相談いただけます。
宅地建物取引士・二級建築士として、周辺の成約事例や売却価格だけでなく、土地の接道・境界・高低差・擁壁、建物の状態、増改築、建築資料なども確認しながら売却方法をご提案します。
登記については司法書士、境界や建物表題登記等については土地家屋調査士、税務については税理士など、必要に応じて専門家と連携しながら進めます。
京田辺市の戸建て売却・査定を相談する※税制特例、確定申告、登記、住宅ローン完済等の具体的な手続きは、所有状況、居住状況、売却時期、取引条件等によって異なります。具体的な税務は税務署・税理士、登記は司法書士・土地家屋調査士、住宅ローンの手続きは金融機関へご確認ください。