京田辺市 空き家相談員 登録番号 19辺第11号
・空き家の定額管理
1.草刈り 年2回
2.建物の換気 月1回
3.不法侵入や不法投棄の確認 月1回
4.建物の損傷劣化の確認(災害時)
雑草や小動物の住かなどで近隣のご迷惑になっている場合も多数ございます。
・空き家の処分
1.建物を解体して更地にして売却
2.現状のまま売却
空き家の放置は火災のリスクや損害賠償責任を負ったり固定資産税が6倍になる可能性がございます。
・空き家の活用
1.空き家を生かして貸す
2.建替えて貸す
3.更地にして活用する
空き家を賃貸する場合は耐震性や古い設備が問題になる場合もございます。