住宅ローン減税の延長決定!

Posted by

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末の住宅ローン残高の1%が払った所得税から戻ってくる制度です。住宅ローン残高の1%より支払っている所得税が少なく、控除しきれなかった分は次の年の住民税から13万6,500円を上限に控除されます。

期間は10年間ですが、消費税増税に伴う景気対策で2020年中(新型コロナウィルス対応で2022年中に延長される予定)に入居した人については13年間控除を受けることができます。

最大控除額は一般の住宅で年間40万円、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は年間50万円で、10年間では400万円または500万円となります。11年目から13年目は年末のローン残高の1%か建物価格の2%を3年で割った金額の少ない額が控除されます。

住宅ローン控除を受けるための条件は、以下の通りです。

新築住宅の場合

(1)控除を受ける人が住宅の引き渡し日から6ヶ月以内に居住すること
(2)ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
(3)対象となる住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上で、2分の1以上が自分の居住用であること
(4)対象となる住宅ローンの返済期間が10年以上あること
(5)居住した年とその年の前2年後3年の計6年間(2020年3月31日以前に譲渡した場合は前後2年の計5年間)に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例等を受けていないこと。
(6)借入先は、銀行、農協・信用金庫・信用組合、住宅金融支援機構、自治体、共済組合、勤務先等

住宅ローンを借りた人が引渡しから6ヶ月以内に住むことが条件ですが、国内外を問わず転勤等による単身赴任で家族が住んでいる場合は、一定の要件を満たせば控除を受けることができます。

返済期間10年以上のローンが対象です。期間を短縮する繰り上げ返済をして、残期間が10年未満になってしまうと、減税の期間が残っていても控除を受けることができません。

また、自宅を売却して住み替える場合、一定期間内は3,000万円までの売却益について非課税となる3,000万円控除や、長期譲渡所得の特例等と併用できません。そのため、売却益が出る場合は、自分にとってどの制度を利用すると税金が一番少なくなるかを計算して選ばなくてはなりません。

勤務先からの借り入れは、その時の市場金利から定められた金利(2020年時点では0.2%)以上で借り入れた場合のみ対象となります。

中古住宅の場合は新築住宅の条件に加え、別の条件を満たす必要がありますのでご注意ください。

■シュミレーション

借入金額 3000万円 金利0.65% 35年返済 一般住宅 3人家族

年収600万円  当初10年間は 約26万円程度控除されます。ローン返済で考えると当初10年間は月々の支払から2万円強が引かれる計算となります。