住宅ローン減税控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末の住宅ローン残高の0.7%が払った所得税から戻ってくる制度です。住宅ローン残高の1%より支払っている所得税が少なく、控除しきれなかった分は次の年の住民税から13万6,500円を上限に控除されます。

期間は13年間控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受けるための条件は、以下の通りです。

新築住宅の場合

(1)控除を受ける人が住宅の引き渡し日から6ヶ月以内に居住すること
(2)ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(3)対象となる住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上で、2分の1以上が自分の居住用であること
(4)対象となる住宅ローンの返済期間が10年以上あること
(5)居住した年をあわせた5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例等を受けていないこと。
(6)借入先は、銀行、農協・信用金庫・信用組合、住宅金融支援機構、自治体、共済組合、勤務先等

住宅ローンを借りた人が引渡しから6ヶ月以内に住むことが条件ですが、国内外を問わず転勤等による単身赴任で家族が住んでいる場合は、一定の要件を満たせば控除を受けることができます。

返済期間10年以上のローンが対象です。期間を短縮する繰り上げ返済をして、残期間が10年未満になってしまうと、減税の期間が残っていても控除を受けることができません。

また、自宅を売却して住み替える場合、一定期間内は3,000万円までの売却益について非課税となる3,000万円控除や、長期譲渡所得の特例等と併用できません。そのため、売却益が出る場合は、自分にとってどの制度を利用すると税金が一番少なくなるかを計算して選ばなくてはなりません。

中古住宅の場合は新築住宅の条件に加え、別の条件を満たす必要がありますのでご注意ください。

新築住宅の場合 R23年末までに入居

住宅の種類

借入限度額

年間の最大控除額

合計最大控除額

長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円

35万円

455万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円

31.5万円

409.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円

28万円

364万円
一般の住宅 3,000万円 21万円

273万円