遺産相続と空家の問題

その空き家、放置していませんか?
「相続」が原因で困る前に知っておきたい解決策

相続した実家が空き家のままになっている。
遠方に住んでいて管理ができない。
売るべきか、残すべきか判断がつかない――。

京田辺市では、相続をきっかけに空き家となるケースが年々増えています。
辻誠幸では、不動産と建築の両面から、今どうするのが一番良いかを整理し、 状況に合った進め方をご提案しています。

  1. 1空き家問題の現実に目を向ける
  2. こんな「お困りごと」はありませんか?
  3. 「放置」は最大の損失。知っておくべき3つのリスク
  4. 私たちが選ばれる理由|ワンストップで解決
  5. 住宅ローン返済・任意売却のご相談
  6. 京田辺市でのご相談事例
  7. よくあるご質問(Q&A)
  8. お問い合わせ・無料相談

1. 空き家問題の現実に目を向ける

現在、日本全国で空き家問題が深刻化しています。
その発生原因の過半数以上が「相続」に関連していると言われています。

「実家を継ぐ人がいない」「とりあえずそのままにしている」
こうした小さな判断が、のちに大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。

2015年施行「空家等対策特別措置法」では、
倒壊や衛生面で危険と判断された空き家は「特定空家」に指定され、 固定資産税の優遇措置が受けられなくなる(実質的な増税)などの措置が取られます。

2024年4月(令和6年)より相続登記が義務化され、
不動産を相続したにもかかわらず登記を行わない場合、 過料の対象となる可能性もあります。

2. こんな「お困りごと」はありませんか?

一つでも当てはまる方は、早めの準備・ご相談をおすすめします。

将来への不安

  • 親が老人ホームへ入居し、実家が空き家になる予定
  • 生前に売却して、資産を整理しておくべきか悩んでいる

書類・手続きの悩み

  • 権利証や実印、建築確認書を紛失してしまった
  • 相続人が複数いて、意見がまとまりそうにない

物件・コストの悩み

  • 古い建物があるが、解体費用が用意できない
  • 境界が曖昧で、隣人とトラブルにならないか心配
  • 遠方に住んでおり、管理や片付けに行く時間がない

3. 「放置」は最大の損失。知っておくべき3つのリスク

  • 経済的負担
    住んでいなくても固定資産税は毎年発生します。
    人が住まない家は老朽化が進み、資産価値も下がり続けます。
  • 売却不能
    相続登記を行っていない不動産は、 自分の意思だけで売却や担保設定ができません。
  • 権利関係の複雑化
    放置期間が長くなると相続人が増え、 合意形成が非常に困難になります。

4. 私たちが選ばれる理由|ワンストップで解決

遠方にお住まいの方やお忙しい方もご安心ください。
私たちは不動産売却だけでなく、 相続に関わる手続き全体を見据えてサポートします。

  • 専門家ネットワークとの連携
    税理士・司法書士・弁護士と連携し、 相続登記・相続税・権利関係の整理まで一括対応。
  • 非対面相談にも対応
    電話・メール・Zoomなどを活用し、 現地に何度も足を運ぶ必要はありません。
  • 査定・相談は完全無料
    「売るかどうか決めていない」段階でも問題ありません。 プライバシー厳守で対応いたします。

5. 住宅ローン返済・任意売却のご相談

空き家問題だけでなく、住宅ローン返済に不安を感じている方からの ご相談も承っております。

滞納が始まる前、または初期段階で任意売却を選択することで、 競売を避け、より良い条件で再スタートできる可能性があります。

6. 京田辺市でのご相談事例

事例① 相続した実家を解体し更地で売却

相続後、空き家状態が続いていた実家。
建物の老朽化を踏まえ、解体費用と売却価格を比較した結果、 解体して売却する方が現実的と判断しました。当社独自の共同事業型の買取をご利用になられご売却いただきました。

事例② 遠方在住のご親族からのご相談

所有者が他府県在住で管理が困難な状況。
ZOOM、メールなどで連絡を密に取り合い、現地確認・解体・売却まで一貫して対応し、 京田辺へ何度も来ることなく整理が完了しました。

7. よくあるご質問(Q&A)

Q. 相続登記は必ず必要ですか?
A. はい。2024年4月から義務化されています。
登記をしないと売却や活用ができず、放置すると過料の対象になる可能性もあります。

Q. 解体しないと売れませんか?
A. 必ずしも必要ではありません。
建物の状態や立地によって、古家付きのまま売れるケースもあります。

Q. 更地にすると固定資産税が高くなりますか?
A. はい。しかし特定空家に指定されると、家があっても増税の対象となります。

Q. 解体費用はどれくらいですか?
A. 建物の構造や大きさ、立地条件によって異なります。
正確な金額は現地確認のうえでお見積りします。

Q. 空き家の解体費用がありません。何か補助はありますか?
A. 京田辺市にはございませんが、自治体によっては解体補助金が出る場合があります。

Q. 税金はかかりますか?
A. 利益が出た場合は課税されます。
ただし、条件によっては特例が使える場合もあります。

Q. 古い空き家を売ると税金が高いと聞きましたが、安くなる方法はありますか?
A. 特別控除により、条件を満たせば最大3,000万円まで税金が控除されます。

Q. 相続人が複数いても売却できますか?
A. 可能ですが、原則として相続人全員の合意が必要です。

Q. 権利証(登記識別情報)をなくしていても売れますか?
A. はい。再発行はできませんが、別の手続きで売却は可能です。

Q. 遠方に住んでいても手続きできますか?
A. はい。電話・メール・オンラインでの対応も可能です。

Q. 空き家のまま持ち続けるとどうなりますか?
A. 固定資産税の負担や建物の老朽化が進み、将来の整理が難しくなります。

Q. まだ売るか決めていなくても相談できますか?
A. もちろん可能です。状況整理や選択肢の確認だけでも問題ありません。

お問い合わせ

「売るかどうか決まっていない」
「相続の話が進んでいない」
そんな段階でも問題ありません。